住宅ローンの時に使われる収入印紙とは

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親からの借金と合わせて住宅ローンを組んだときの収入印紙代

33歳男性で今年初めてマイホームを建てようと予定しているものです。ある程度貯金もして頭金も用意できましたが子供が3人と多くなりある程度広さのある家をと考えて住宅ローンと合わせて親から借入をすることに決めました。

住宅ローンを2000万で組み、足りない分1000万を親から借金することになりました。借用書なのですが親の分も作成したほうがいいと聞いたのですが文章を作成するにあたって住宅ローンの分と親への借用書にも収入印紙が必要らしいですよね?

何分初めてのことなのでいくらぐらい収入印紙代がかかるのか見当もつかないので教えていただけないでしょうか?というか親用の借用書にも本当に収入印紙とか必要なんでしょうか?あまり大事な気がして親が気が引けるというのです。

収入印紙代は2万円分ご用意ください

住宅ローン2000万円分だったら20,000円分の収入印紙用意してください。親御様への借用書についてなのですが1000万円の借入となるとちゃんとした借用書、返済実績がないと贈与とみなされ税務署から高額の贈与税を要求されかねないので気を付けましょう。

親御様からの1000万円の借入でしたら収入印紙はローンと同じ20,000円分です。もっと確実に借入時の納税などについて聞きたい場合は税務署へお問い合わせいただいたほうがよいかと思われます。大きい金額ですから贈与税を取られると数十万単位になりますのでお気をつけて。

借用書の作成方法はインターネットで多数公開されています。そのひな形を印刷し必要なところにサインし収入印紙をつけ消印すれば立派な公的借用書となります。大事にしたくない親御様の気持ちもわかりますが税金対策とお伝えすれば協力していただけると思いますよ。

住宅ローンで親から借金した場合の借用書に収入印紙は必要か

住宅の購入を検討する際に手持ち資金だけでは足りずに親から借金をする場合があります。

このような場合、親からの借金であることを証明する証拠が必要です。もし、この証拠がないと税務署から贈与と認定される恐れがあります。住宅購入費用の一部を親から贈与を受けたと認定された場合は、贈与税が発生します。贈与税は、一暦年の間に贈与を受けた財産の合計から基礎控除額(110万円)を控除した金額に定められた税率をかけ、更に控除分(贈与される金額によって異なる)を差し引くことになりますが、控除後の金額が1000万円超の場合の税率は50%(控除金は225万円)にもなります。例えば、1500万円の贈与を受けたと仮定すると、課税価格は基礎控除額を引いた1390万円となります。1000万円超の税率は50%ですから、1390万円×50%で690万円となり、ここから1000万円超の控除分225万円を差し引いた470万円が贈与税となります。

ただし、住宅ローンにおける親からの借金の場合は「住宅取得資金贈与の特例」(非課税枠3500万円)という優遇措置がありますが、ここでは詳細は割愛させていただきます。

以上のことから親からの借金であることを証明する重要性がご理解いただけることと思います。これを証明するための書類が借用証となります。もっとも金融機関等からの借入れではありませんので、返済が出来なくなった場合や延滞時などの取決めを厳格に定める必要はありません。

借用証の記載項目ですが、「借用金額」「借用年月日」「返済方法」「借主と貸主の住所氏名」などを記載する必要があります。また、親からの借金であっても借用証には収入印紙が必要となります。印紙税額は、借入金額に応じて定められており、住宅ローンでの借入に近い金額だと「500万円を超え1千万円以下:印紙税額 2千円」「1千万円を超え2千万円以下:印紙税額 4千円」「2千万円を超え3千万円以下:印紙税額 6千円」「3千万円を超え5千万円以下:印紙税額 1万円」となっています。

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